空き家をそのまま放置していたら、固定資産税が6倍になるって聞いたけど、でも――
「誰も住んでいない実家があるけれど、すぐに売るのも難しい…」
「解体せずに残しておいたほうが税金は安いって聞いたけれど、本当?」
「“6倍になる”って、一体いつから、どんな条件で?」
このような疑問や不安を抱える方に向けて、本記事では空き家にかかる固定資産税の増額リスクとその回避策を、最新の制度改正を踏まえてわかりやすく解説します。
実は、空き家に対する課税が厳しくなる背景には、「住宅用地の特例」が解除される仕組みがあります。
そして、2026年から新たに始まる「管理不全空き家」制度により、これまで対象外だった空き家にも課税強化のメスが入ろうとしています。
しかし、正しい知識と少しの準備があれば、固定資産税が6倍になるのを避けることができます。
この記事では、
- 「6倍になる」とはどういうことか
- 実際に税金が増えるタイミングはいつか
- 「特定空き家」「管理不全空き家」とは何か
- 固定資産税の増額を避ける具体的な対策方法
などを網羅的に解説しています。
この記事を読むことで、「自分の家は大丈夫か?」「いつまでに何をすべきか?」が明確になり、空き家を安心して管理・売却するための第一歩を踏み出せるはずです。
放置したままの空き家がある方、将来的に相続予定の家がある方は、ぜひ早めにチェックしてください。
タイミングを逃すと、思わぬ出費に頭を悩ませるかもしれません。
固定資産税の基礎知識

固定資産税で損をしないためには、まず、固定資産税の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

まずは、固定資産税の基本を抑えましょう!
固定資産税とは、土地・建物などの不動産を所有している人に対して、毎年かかる地方税です。
市区町村が課税主体となり、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
固定資産税の対象
固定資産税の対象は以下の通りです。
- 土地(宅地・農地・雑種地など)
- 建物(住宅・アパート・倉庫・店舗など)
- 償却資産(工場設備など) ※ この記事での説明は省略します。
固定資産税の課税タイミング(賦課期日)
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。



この日(1月1日)を「賦課期日(ふかきじつ)」といいます。
その年の毎年4月〜6月頃に、1月1日時点の所有者に対し、各自治体から納税通知書が発送されます。
たとえば、1月2日に不動産を売却しても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者(=売主)に課税されるのです。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算式は次の通りです。



税率は、自治体によって異なります。
例えば、課税標準額が1000万円の場合、固定資産税は14万円になります。
ちなみに、課税標準額は、市区町村が評価する固定資産税評価額をもとに算出されます。



「住宅用地の特例」が適用されると、固定資産税の負担が最大1/6まで減らせます。
詳しくは、この後説明します。
課税標準額や住宅用地の特例を明細で確認する方法
毎年届く「納税通知書」には、課税明細が同封されています。
そこで、記載された土地や建物ごとの評価額・課税標準額・税額・特例の適用状況を確認できます。
不明点がある場合は、市区町村の資産税課に問い合わせすることで、評価の根拠や誤りがないかの確認も可能です。
住宅用地の特例とは?


「住宅用地の特例」とは、住宅が建っている土地に対して、固定資産税や都市計画税を大幅に軽減する制度です。
これは、人が居住するための土地に税の優遇を与えることで、住環境の安定を促す目的で導入されています。



都市計画税は、市街地の中にある土地建物に課されます。
したがって、都市計画税が課されない地域もあります。
住宅用地の特例の対象と特例の内容
住宅が建っている土地には、面積に応じて以下の軽減が適用されます。
具体的には、「毎年1月1日時点で、住宅やアパート等、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地」です。



「住宅」ではなく、「住宅が建っている土地」に適用されるんだね!
自治体が条件に該当すると判断すれば、住宅の所有者からの申請等は不要です。
自動的に特例が適用されるようになります。
特例の内容は次の通りです。
区分 | 対象面積 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 1/6に軽減 | 1/3に軽減 |
一般住宅用地 | 200㎡超の部分 | 1/3に軽減 | 2/3に軽減 |



一般的な戸建ての土地は、200㎡以下なので、固定資産税は1/6になります。
したがって、一般的な家は、固定資産税評価額が1/6、都市計画税は1/3にまで軽減されます。



もし、家を解体すると、特例の適用がなくなるので、税額がこれまでの最大6倍になるのです。
住宅用地の特例が外れる主なケース
もし、以下のケースに当てはまると、住宅用地の特例の適用から外れて、翌年から税額が最大6倍になるので、注意しましょう。



意図せず特例の対象外にならないよう、注意しましょう。
- 空き家を解体した
- 土地を駐車場や事業用に転用した
- 自治体から、「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定されて勧告を受けた



「特定空き家」と「管理不全空き家」って何?



どちらも「管理が行き届いていない家」という点で共通です。
このあと詳しく説明します!
空き家の固定資産税


残置された空き家すべての税額がすぐに6倍になるわけではありません。
空き家の「状態」によって、特例が適用されなくなるケースはあります。
しかし、行政から段階を追って通知があるので、特例の解除を防ぐことは可能です。
空き家の状態 | 固定資産税 |
---|---|
空き家(問題ない状態) | 軽減特例あり |
管理不全・老朽化・苦情多数 | 指導・勧告で特例解除の可能性→ 税額最大6倍 |
特定空き家に指定 | 勧告で特例解除 → 税額最大6倍 |
以下に「特定空き家」と「管理不全空き家」のケース別に手続の流れを説明します。
特定空き家
「特定空き家」とは、空家等対策特別措置法に基づいて、自治体から正式に認定されたものをいいます。
以下のいずれかに該当すると、「特定空き家」に指定される可能性があります。
- 倒壊など著しく危険な状態のもの
- ゴミの放置など衛生上、著しく有害な状態
- 著しく景観を損なう状態
- 周囲の生活環境の保全を著しく阻害している
「特定空き家」の指定・勧告は、自治体が、次のステップで進めていきます。
ステップ | 内容 | 固定資産税の影響 |
---|---|---|
① 調査・確認 | 自治体が現地確認し、空き家の状況を調査 | 軽減措置あり(1/6) |
② 指定通知 | 「特定空き家」として指定される | 軽減措置あり(1/6) |
③ 助言・指導 | 所有者に改善の指導や助言が入る | 軽減措置あり(1/6) |
④ 勧告 | 改善が見られない場合、正式に「勧告」 | 住宅用地の特例が解除 → 税額が最大6倍に! |
⑤ 命令 | 所有者に対して修繕や撤去の命令 | 特例なし |
⑥ 行政代執行 | 命令に従わない場合、行政が代わりに対応 | 特例なし+費用は所有者負担 |
最初に自治体が現地調査を行い(①)、「特定空き家」に該当すると判断すると正式に指定されます(②)。
その後、所有者に対して「改善してください」と助言や指導が行われます(③)。
応じない場合は「勧告」が出され(④)、ここで住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。
さらに放置すれば「命令」となり(⑤)、それにも従わなければ罰則や行政代執行(⑥)に進む流れです。



行政代執行になると、費用は所有者に請求されるため、解体された場合は数百万円の負担となる可能性があります。
そんなことにならないよう、早めの対応が大切です。
管理不全空き家
「特定空き家」に加え、2026年から、新たに「管理不全空き家」という分類が導入されます。
これは、「すぐに危険ではないが、放置すると将来的に危険になる」と見なされる空き家です。



特定空き家の予備軍という位置づけです。
したがって、「特定空き家」とまでは言えない、次のような状況でも、「管理不全空き家」に指定されると、特例の適用から外れるおそれがあります。
- 屋根や外壁が傷んでいる
- 庭木や雑草が放置されている
- 郵便物やごみがあふれている
- 雨漏り・カビ・腐食がある
この場合も行政が対応しますが、特定空き家より簡易なステップです。
ステップ | 内容 | 固定資産税の影響 |
---|---|---|
① 状況調査 | 外壁の劣化・草木の繁茂・ゴミの放置などを自治体が確認 | 軽減措置あり(1/6) |
② 指導・助言 | 所有者に対して、管理改善の指導や助言 | 軽減措置あり(1/6) |
③ 勧告(必要に応じて) | 状況が改善されない場合、勧告が出される可能性 | 特例解除の対象になる可能性あり (自治体により判断) |
④ 特定空き家への移行 | 管理状態が悪化すると、特定空き家に認定されることも | 勧告で特例除外 → 税額最大6倍! |
自治体が状況を確認し(①)、建物の劣化や敷地の荒れ具合などが見つかれば、まずは「指導」から始まります(②)。
たとえば、家はまだ崩れていないけれど、草が伸び放題だったり、ゴミが放置されている状態です。
この段階で草刈りや修繕などの対応をすれば、次のステップに進むことはありません。
しかし、自治体から「改善してください」と指導が入ったにも関わらず、これに応じなければ、「勧告」に進み、住宅用地の特例が外れる可能性があります(③)。



特定空き家に指定される前の勧告で、特例が外れるんだね!
このように、軽度な管理不足でも、税額が大幅に増える可能性が出てきました。
しかし、簡単な手入れで勧告を免れることも多いので、早めに対応しましょう。



遅くとも、指導・助言の段階で対処しておくのが得策です。
空き家の固定資産税が6倍になるのを避ける方法


空き家の固定資産税を抑える方法について、具体的な方法をご紹介します。
結論から言うと、「管理する」「売る」「貸す」などの行動をすれば、増税リスクは回避できます。



「貸す」は分かりやすいので、ここでは「管理する」と「売る」について詳しく見ていきます。
管理する
空き家は定期的に手入れすれば、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されるリスクをゼロに近くすることができます。
特に、見た目と安全性を保つことが重要です。
- 建物を点検・補修する
- 雑草を刈って庭を整える
- ゴミや不法投棄を防ぐ
- 通風・通水を定期的に行う
たとえば、年に数回でも家の中に入って風を通すだけで、劣化やカビの防止になります。
近所の人から「ちゃんと管理されている家だ」と思われることも重要です。
このように、こまめな管理をしていれば、自治体からの指導対象にはなりません。
その結果、空き家でも住宅用地として扱われ、特例を維持できます。
まずは、自分でできる管理から始めてみましょう!



定期的な手入れと清掃だけでも、特例の適用を継続できるんだね!
空き家を売る
空き家を売ることができれば、固定資産税の支払いから解放されます。
さらには、売却益が得られるうえ、維持管理のコストも不要になるので、金銭的な負担が一気になくなります。



金銭だけでなく、心理的にも解放感でいっぱいになりますよ!
- 固定資産税・都市計画税の支払いがなくなる。
- 空き家の維持管理や、庭の除草等の、人的・金銭的コストが不要になる。
- 売却益が得られる。
- 空き家を管理するストレスから解放される。
解体(更地渡し)で売る



売りたいけど、家が古すぎて売れそうにもないし、解体したら固定資産税が6倍になるのが心配だよ・・・。



そんな場合は「更地渡し」という方法があります!
空き家が古くて売れにくい場合は、売主が解体する前提で土地を売る契約をするのもおススメです。
この方法を「更地渡し」といいます。
建物の評価が低い場合は、解体して更地にすることで売却しやすくなります。
- 古すぎる建物は価値が低い
- 更地のほうが買い手が見つかりやすい
- 解体費用は自己負担が基本
- 更地は固定資産税が上がる
たとえば、築50年以上の木造住宅は、ほとんど価値がないと判断されることがあります。
このような場合、建物を残したままだと売却がむずかしく、買い手もつきにくいです。
一方で、建物を解体して更地にすれば、建築希望の買主が検討しやすくなります。
ただし、更地にすると住宅用地の軽減措置がなくなり、固定資産税が6倍になってしまいます。
そこで、買主と土地の売買契約を締結してから解体すれば、固定資産税が6倍になることなく引き渡せるので、売主としても安心できるのです。
解体のタイミング | 固定資産税への影響 | 注意点・アドバイス |
---|---|---|
売却前に解体 | 翌年から住宅用地特例が外れる → 税額最大6倍 | 解体後すぐに売却できないと税負担が重くなる。 空き地のまま放置はNG! |
買主との契約成立後に解体(更地渡し) | 特例はその年の1月1日時点で維持 → 税額据え置き | 解体費用を売却代金からまかなえる可能性あり。 理想的なタイミング。 |
年明け(1月2日以降)に解体 | その年の固定資産税は軽減対象のまま | 固定資産税の基準日は「1月1日」なので、それ以降の解体ならその年の税額は据え置き。 |
買主が購入後に自ら解体(現況渡し) | 売主には影響なし(買主の判断) | 古家付き土地として売却可能。 買主の意向を確認して売り方を選ぶことが大切。 |
一方で、家を残したまま売却することを「現況渡し」と言います。
「更地渡し」と「現況渡し」の特徴や判断基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。


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まとめ
- 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される
- 住宅用地の特例で税額が最大1/6に軽減される
- 空き家でも管理すれば特例を維持できる
- 「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると税額が最大6倍に
- 空き家は「売る」か「管理する」で増税リスクを回避可能
- 「更地渡し」なら税負担を抑えながら売却できる
- 空き家売却や解体は一括見積もりサイトの活用がおすすめ
空き家の固定資産税は、管理の有無や状態によって大きく変わります。
ちょっとした管理や工夫で税負担を抑えられるので、放置せず早めに対応するのが大切です。
一括見積もりサイトを活用して、売却や解体も前向きに検討してみてくださいね。



まずは空き家の状態をチェックして、必要に応じて「管理」や「売却」などのアクションを始めましょう。
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Q&A
- 固定資産税はどうやって計算されるの?
-
固定資産税は、「課税標準額 × 1.4%(標準税率)」で計算されます。課税標準額は市区町村が評価した固定資産税評価額をもとに決定されます。税率は自治体によって異なる場合があります。
- 「住宅用地の特例」って何?
-
住宅が建っている土地に対して、固定資産税や都市計画税を軽減する制度です。200㎡以下の部分は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。特例は原則、自動的に適用されます。
- 空き家の固定資産税が6倍になるのはどんなとき?
-
空き家が「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定され、自治体から「勧告」を受けると、住宅用地の特例が解除されて、固定資産税が最大6倍になります。
- 空き家の固定資産税を上げないためにはどうすればいい?
-
定期的に建物の管理・点検を行い、雑草の除去や清掃をしておくことが重要です。外見や安全性が保たれていれば、「特定空き家」などの指定を避けることができ、特例も維持されます。
- 古い空き家を売却したいけど固定資産税が心配…
-
「更地渡し」で売却することで、固定資産税の軽減措置を維持したまま解体することが可能です。買主と契約後に解体すれば、売却前に特例が解除されることはありません。
- 固定資産税の通知内容はどこで確認できるの?
-
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